ディーラーや中古車販売店に車を売る場合は、 必ず売買契約書を取り交わしますが、個人取引の場合は必須ではありません。 ただ、最後まできちんと手続きを完了してもらうためにも、 契約書は交わしておいた方が良いです。 例えば名義変更を次の中古自動車売買契約書 売主 (以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)は、後記表示の自動車(以下「本件自動車」という。)について、次のとおり売買契約を締結した。 (売買)自動車売買契約書 ( 例) 第 1 条(本契約の目的)売主 国土 一郎 ( 以下、甲) が所有の自動車を 買主 運輸 太郎 ( 以下、乙) に売り、乙はこれを 甲より買い受けるものとする。 第 2 条(名義変更)当該車両の移転登録申請は、 平成23 年3月3 0 日までに
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